創業後3:実は、年金事務所にいくのは3か月後。
何ができるようになるの?
- 年金に入れる
- 健康保険に入れる
前提条件
- 法務局から履歴事項全部証明書を入手する。
- 役員報酬を決める。(設立後3ヶ月いない)
- 法人口座がある。
で、何をするの?
- 年金事務所にいって、社会保険(健康保険と厚生年金)の新規申請をする。
- 2社で働く場合は、ニ以上事業所勤務届か所属選択届を出すこと。重複して保険料が請求されてしまう。
- 口座振替をする場合は、専用用紙に銀行の承認印が必要なのです。年金事務所で用紙をもらう →銀行で承認印をもらう →年金事務所に提出する
登記が完了したら、いくつか役所を回らないといけないのです。私が利用した
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の場合は、年金事務所が一番上にあるので、とりあえず行ってみます。
年金事務所では、社会保険の申請をするのですが、社会保険って何?なんで年金事務所?よくわからんのです
窓口のお兄さんに聞いてみます。
社会保険は、健康保険と厚生年金の2つのことを指す。
掛け金は、事業者と従業員本人で折半。
請求は合算して事業者にいく。支払い責任は事業者にある。
事業者は、従業員の給料から半分を引いていよ。
給料から引くことで、従業員は控除を受けられるのでメリットが生まれる。
創業したての場合は、事業を開始してから、申請すればよい。具体的には、給料を払い始めてから、とか、取締役会で役員給料が決定してからじゃないと申請できない。どこからも給料が払われてないときは、国民年金に入るらしい。
- 現職の給与がある、かつ、設立会社からの給与がある、ときは、設立会社の厚生年金と健康保険に入り、二以上事業所勤務届を提出する。
- 現職の給与がある、かつ、設立会社からの給与がない、ときは、現職の厚生年金と健康保険があるから、設立会社の健康保険には入らない。
- 現職の給与がない、かつ、設立会社からの給与がある、ときは、設立会社の厚生年金と健康保険に入る。
- 現職の給与がない、かつ、設立会社からの給与がない、ときは、国民年金に入る。
ただし、無加入の場合は厚生年金の加入期間に加算されないので、年金が減る可能性があるらしいので、とりあえず入れるものには入っておいたほうがよい。
やってみてわかったことは、毎月の振込がめんどくさい人用に、銀行口座から自動引き落としができるってこと。でも、これには、申請書には銀行の承認印が必要です。なので、わたしは、銀行の通帳受け取りの前に引き落とし申請書をもらっておいて、銀行通帳受け取りの際に銀行に印鑑を推してもらいました。
はじめて年金事務所にお邪魔しました。いろいろやってみるといろいろわかっておもろいですね!